刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第160条虚偽診断書等作成

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。罪/文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法虚偽診断書作成、医師法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)3203
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年12月2日 棄却
登載
刑集 第9巻13号2582頁
参照法条
公職選挙法49条,同法施行令52条,医師法20条,刑法160条
判示事項
公職選挙法第四九条第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される医師の証明書(不在投票者のための証明書)は医師法第二〇条にいわゆる「診断書」にあたるか
裁判要旨公職選挙法第四九第三号、同法施行令第五二条第一項第三号に基いて作成される選挙人に対する医師の証明書は、その内容が人の健康上の状態に関する判断を包含する限り医師法第二〇条にいわゆる「診断書」と解すべきである。

条文原文

原文ママ
刑法 第160条(虚偽診断書等作成)
(虚偽診断書等作成)
第百六十条医師が、公務所に提出すべき診断書、検案書若しくは死亡証書に虚偽の記載をし、又は公務所に提出すべき電磁的記録文書等であって、診断書、検案書若しくは死亡証書の全部若しくは一部として用いられるものに虚偽の記録をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一次情報