強盗傷人

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事件番号
昭和25(れ)1204
裁判年月日
昭和25年11月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻11号2244頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

短期のある有期懲役刑の減軽

裁判要旨

原判決は、その法律適用に関する説明によれば、刑法第二四〇条〈強盗致死傷〉前段所定の法定刑中有期懲役刑を選擇し、その法定の有期懲役刑を同法第六八条第三号に従い酌量減軽し、懲役三年六月以上同七年六月の刑期範囲内において被告人を懲役五年に処したものであること明白であるそして同条号に基く減軽はその長期と短期とを各二分の一に減ずるものであるから、原判決の擬律には何等の錯誤も存しない。

参照法条

刑法68条3号〈法律上の減軽の方法 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。〉,刑法240条〈強盗致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

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