刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第244条親族間の犯罪に関する特例

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
窃盗及び強盗の罪ステップ 1 / 1 窃盗及び強盗の罪窃盗及び強盗の罪について、条文は何を定めているか。罪/窃盗及び強盗の罪ステップ 1 / 1 窃盗及び強盗の罪窃盗及び強盗の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法詐欺、森林法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)731
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和33年2月4日 棄却
登載
刑集 第12巻2号109頁
参照法条
森林法197条,刑法244条,刑法235条
判示事項
森林窃盗と刑法第二四四条
裁判要旨森林法第一九七条に定める森林窃盗罪についても、いわゆる親族相盗の関係を定めた刑法第二四四条が適用される。
刑法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)4394
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年9月8日 棄却
登載
刑集 第8巻9号1471頁
参照法条
刑法244条1項,刑訴法312条,刑訴法338条4号
判示事項
一 起訴状記載の訴因が刑法第二四四条第一項後段の親族相盗にあたるに拘らず告訴を欠く場合と訴因変更の可否 二 起訴条記載の訴因が刑法第二四四条第一項後段の親族相盗にあたるに拘らず告訴を欠く場合と起訴手続の効力
裁判要旨本件公訴にかかる窃盗の事実が、刑法二四四条一項後段の親告罪であるか否かは、最終的には、裁判所により事実審理の結果をまつて、判定さるべくものであり、必ずしも起訴状記載の訴因に拘束されるものではない。従つて、本件のように、事実審理の過程において起訴状に記載された訴因事実が前示の親告罪にあたることが明らかになつた場合にも、適法な告訴がないからといつて、所論のようにその起訴手続を直ちに無効であると断定すべきではない。尤も、かように訴因について訴訟条件を欠くことが明らかとなつたときは、裁判所は、もはや、この訴因について実体的訴訟関係を進展させることを得ないから、訴訟条件の欠缺が治癒または補正されない以上、その起訴手続は不適法、無効なものとして、公訴棄却の形式的裁判を以つて、その訴訟手続を締結せざるを得ないことはいうまでもない(刑訴三三八条四号)。しかし、本来の訴因が右の如く訴訟条件を欠くからといつて、現行法上、それだけで訴因の変更、追加を絶対に許さないとする理由は何ら存しない(親告罪と否とにより直ちに公訴事実の同一性を失うものではない)。そして、本件においては、本来の訴因事実の一部について、訴因変更への手続が適法になされているのであつて、刑法二四四条の適用のない新しい訴因事実が裁判所により認定され、確定されたのであるから、その部分に関する限り本件被告事件は、本来、親告罪でなかつた訳であり、従つてこの点に関する本件起訴手続は、告訴がなくても、もともと、有効であつて無効でなかつたことに帰するのである。原判決には所論のような法令違反もない。
刑法賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(れ)1284
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和25年12月12日 棄却
登載
刑集 第4巻12号2543頁
参照法条
旧刑訴法337条,刑法244条,刑法256条
判示事項
一 満一五歳又は満一六歳の未成年者の供述の証拠能力 二 刑法第二四四条と賍物
裁判要旨一 満一五才又は満一六才の未成年者であるというだけで事理を弁える能力がないということはできないのであるから、これらの者の供述は証拠能力を欠くものではない。その供述を信用し得るものとして証拠として採用するか否かは事実審たる裁判所の自由裁量に委ねられている問題である。
二 刑法第二四四条は、同条所定の者の間において行われた窃盗罪及びその未遂罪に関しその犯人の処罰につき特例を設けたに過ぎないのであつて、その犯罪の成立を否定したものではないから、右窃盗罪によつて奪取された物は賍物たる性質を失わない。

条文原文

原文ママ
刑法 第244条(親族間の犯罪に関する特例)
(親族間の犯罪に関する特例)
第二百四十四条配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
3前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

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