判示事項
累犯加重事由である前科の認定と憲法第三八条第三項および刑訴第三一九条第二項
裁判要旨
累犯加重の事由である前科の事実を被告人の自白だけで認定しても、憲法第三八条第三項および刑訴第三一八条第二項に違反しない。
参照法条
刑法
56条〈再犯〉,刑法
57条〈再犯加重〉,憲法38条3項,刑訴法319条2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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