判示事項
いわゆる囮捜査はこれによつて犯意を誘発された者の犯罪の成否および訴訟手続に影響するか
裁判要旨
いわゆる囮捜査は、これによつて犯意を誘発された者の犯罪構成要件該当性、責任性若しくは違法性を阻却するものではなく、また公訴提起の手続に違反し若しくは公訴権を消滅せしめるものではない。
参照法条
麻薬取締法53条,刑法
61条〈教唆〉,刑法
62条〈幇助〉,刑法
38条〈故意〉,刑法
35条〈正当行為〉,刑訴法338条4号,刑訴法337条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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