刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第156条虚偽公文書作成等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。罪/文書偽造の罪ステップ 1 / 1 文書偽造の罪文書偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法虚偽有印文書作成、同行使、農地法違反、虚偽公文書作成同行使
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和36(あ)939
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年12月27日 棄却
登載
刑集 第17巻12号2595頁
参照法条
農地法5条1項,農地法92条,農地法2条1項,都市計画法(昭和29年5月20日法律120号による改正前のもの)12条1項,刑法156条
判示事項
一 農地法第五条第一項違反を処罰する同法第九二条の法意 二 農地の意義―土地区画整理、仮換地の指定処分との関係 三 刑法第一五六条にいわゆる公文書の意義
裁判要旨一 農地法第九二条が同法第五条第一項を処罰するのは、同条項所定の権利の設定移転のためになされる法律行為を対象とするのであつて、その効力が生ずるか否かはこれを問わない。
二 農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、その土地が現に耕作の目的に供されている以上、都市計画法第一二条第一項による土地区画整理施行地区内にあるからといつて、また仮換地の指定処分があつたからといつて、そのことから直ちに当該農地が、農地法所定の農地たる性質を失うものではない。
三 刑法第一五六条にいわゆる公文書とは、公務所又は公務員がその名義を以てその権限において所定の形式に従い作成すべき文書であつてその権限が法令に因ると内規又は慣例に因るとを問わずあまねく職務執行の権限内において作成せられたものをいう。
刑法無印虚偽公文書作成、同行使、私文書偽造、同行使、詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)236
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年5月30日 棄却
登載
刑集 第12巻8号1914頁
参照法条
刑法156条,憲法14条
判示事項
刑法第一五六条の法意
裁判要旨刑法第一五六条は信用度の高い公文書の無形偽造を私文書と異つて特に処罰することにしたものであつて、その保護法益は公文書の信用性に存し、行為者が公務員であるか否かによつてその保護に軽重を設けた規定ではない
刑法虚偽有印公文書作成、同行使詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)3708
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年4月11日 棄却
登載
刑集 第12巻5号886頁
参照法条
刑法155条,刑法156条
判示事項
村長が専ら第三者の利をはかる目的で内容虚偽の村長名義の公文書を作成した場合は有形偽造か無形偽造か
裁判要旨村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であつても、刑法第一五六条の罪が成立し、同法第一五五条の罪が成立するものではない

条文原文

原文ママ
刑法 第156条(虚偽公文書作成等)
(虚偽公文書作成等)
第百五十六条公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。

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