虚偽有印文書作成、同行使、農地法違反、虚偽公文書作成同行使

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事件番号
昭和36(あ)939
裁判年月日
昭和38年12月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第17巻12号2595頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

一 農地法第五条第一項違反を処罰する同法第九二条の法意
二 農地の意義―土地区画整理、仮換地の指定処分との関係
三 刑法第一五六条〈虚偽公文書作成等〉にいわゆる公文書の意義

裁判要旨

一 農地法第九二条が同法第五条第一項を処罰するのは、同条項所定の権利の設定移転のためになされる法律行為を対象とするのであつて、その効力が生ずるか否かはこれを問わない。
二 農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、その土地が現に耕作の目的に供されている以上、都市計画法第一二条第一項による土地区画整理施行地区内にあるからといつて、また仮換地の指定処分があつたからといつて、そのことから直ちに当該農地が、農地法所定の農地たる性質を失うものではない。
三 刑法第一五六条〈虚偽公文書作成等〉にいわゆる公文書とは、公務所又は公務員がその名義を以てその権限において所定の形式に従い作成すべき文書であつてその権限が法令に因ると内規又は慣例に因るとを問わずあまねく職務執行の権限内において作成せられたものをいう。

参照法条

農地法5条1項,農地法92条,農地法2条1項,都市計画法(昭和29年5月20日法律120号による改正前のもの)12条1項,刑法156条〈虚偽公文書作成等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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