一 農地法第九二条が同法第五条第一項を処罰するのは、同条項所定の権利の設定移転のためになされる法律行為を対象とするのであつて、その効力が生ずるか否かはこれを問わない。
二 農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、その土地が現に耕作の目的に供されている以上、都市計画法第一二条第一項による土地区画整理施行地区内にあるからといつて、また仮換地の指定処分があつたからといつて、そのことから直ちに当該農地が、農地法所定の農地たる性質を失うものではない。
三 刑法
第一五六条〈虚偽公文書作成等〉にいわゆる公文書とは、公務所又は公務員がその名義を以てその権限において所定の形式に従い作成すべき文書であつてその権限が法令に因ると内規又は慣例に因るとを問わずあまねく職務執行の権限内において作成せられたものをいう。