無印虚偽公文書作成、同行使、私文書偽造、同行使、詐欺

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(あ)236
裁判年月日
昭和33年5月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻8号1914頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

刑法第一五六条〈虚偽公文書作成等〉の法意

裁判要旨

刑法第一五六条〈虚偽公文書作成等〉は信用度の高い公文書の無形偽造を私文書と異つて特に処罰することにしたものであつて、その保護法益は公文書の信用性に存し、行為者が公務員であるか否かによつてその保護に軽重を設けた規定ではない

参照法条

刑法156条〈虚偽公文書作成等〉,憲法14条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06