虚偽有印公文書作成、同行使詐欺

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事件番号
昭和30(あ)3708
裁判年月日
昭和33年4月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻5号886頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

村長が専ら第三者の利をはかる目的で内容虚偽の村長名義の公文書を作成した場合は有形偽造か無形偽造か

裁判要旨

村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であつても、刑法第一五六条〈虚偽公文書作成等〉の罪が成立し、同法第一五五条の罪が成立するものではない

参照法条

刑法155条〈公文書偽造等〉,刑法156条〈虚偽公文書作成等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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