食糧管理法違反、贈賄

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和27(あ)3419
裁判年月日
昭和29年3月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻3号270頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

刑法第三四条の二第一項〈刑の消滅〉の法意

裁判要旨

刑法第三四条の二第一項〈刑の消滅〉に「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」とあるのは、刑の言渡に基く法的効果が将来に向つて消滅するという趣旨であつて、その刑の言渡を受けたという既往の事実そのものを、量刑判断にあたつて参酌することは、同条項に違反しない。

参照法条

刑法34条の2第1項〈刑の消滅〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06