殺人、尊属殺人未遂、強盗致傷教唆

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事件番号
昭和30(あ)4004
裁判年月日
昭和31年6月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻6号810頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

妻を殺害し同一機会に更に妻の母を殺害せんとしたときと刑法第二〇〇条の罪責

裁判要旨

妻を殺害したのと同一機会に、殺意をもつて妻の母にも加害したがその目的を遂げなかつた所為は、尊属殺人未遂罪にあたる。

参照法条

刑法200条〈削除〉,民法728条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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