刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第10条刑の軽重

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。総則/刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法強盗、同予備、窃盗
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和24(れ)1881
裁判
最高裁判所大法廷 昭和29年1月20日 破棄自判
登載
刑集 第8巻1号41頁
参照法条
刑法43条,刑法237条,刑法10条,旧刑訴法403条,旧少年法8条
判示事項
一 予備罪と中止未遂の関係 二 第一審判決の不定期刑を第二審が定期刑にする場合と旧刑訴第四〇三条
裁判要旨一 予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。
二 第一審が旧少年法第八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に違反する。註。田中、井上、谷村各裁判官は中間説に同調
刑法業務上過失傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和45(あ)687
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年11月26日 棄却
登載
刑集 第24巻12号1699頁
参照法条
刑法54条1項前段,刑法10条
判示事項
法定刑が同一である数個の罪が一所為数法の関係にある場合における法令適用の判示方法
裁判要旨法定刑が同一である数個の罪が一所為数法の関係にある場合には、法令適用の判示として、単に刑法五四条一項前段、一〇条を示しただけで、そのいずれの罪の刑が最も重いかを明示しないでも、必ずしも違法とはいえない。
刑法道路交通法違反、業務上過失傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和43(あ)921
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年11月14日 棄却
登載
刑集 第22巻12号1343頁
参照法条
刑訴法402条,刑法10条1項
判示事項
刑訴法第四〇二条に反しないとされた事例
裁判要旨第一審が被告人に対し禁錮一〇月の刑を言い渡したのを第二審が懲役八月に変更しても、第一審判決を被告人に不利益に変更したとはいえない。

条文原文

原文ママ
刑法 第10条(刑の軽重)
(刑の軽重)
第十条主刑の軽重は、前条に規定する順序による。
2同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。

一次情報