判示事項
法定刑が同一である数個の罪が一所為数法の関係にある場合における法令適用の判示方法
裁判要旨
法定刑が同一である数個の罪が一所為数法の関係にある場合には、法令適用の判示として、単に刑法五四条一項前段、一〇条を示しただけで、そのいずれの罪の刑が最も重いかを明示しないでも、必ずしも違法とはいえない。
参照法条
刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段,刑法
10条〈刑の軽重〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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