業務上過失傷害

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事件番号
昭和45(あ)687
裁判年月日
昭和45年11月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻12号1699頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

法定刑が同一である数個の罪が一所為数法の関係にある場合における法令適用の判示方法

裁判要旨

法定刑が同一である数個の罪が一所為数法の関係にある場合には、法令適用の判示として、単に刑法五四条一項前段、一〇条を示しただけで、そのいずれの罪の刑が最も重いかを明示しないでも、必ずしも違法とはいえない。

参照法条

刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段,刑法10条〈刑の軽重〉

この裁判例が参照する条文の解説

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