判示事項
一 予備罪と中止未遂の関係
二 第一審判決の不定期刑を第二審が定期刑にする場合と旧刑訴第四〇三条
裁判要旨
一 予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。
二 第一審が旧少年法第八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に違反する。註。田中、井上、谷村各裁判官は中間説に同調
参照法条
刑法
43条〈未遂減免〉,刑法
237条〈強盗予備〉,刑法
10条〈刑の軽重〉,旧刑訴法403条,旧少年法8条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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