この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法強盗、同予備、窃盗
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和24(れ)1881
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和29年1月20日 破棄自判
- 登載
- 刑集 第8巻1号41頁
- 参照法条
- 刑法43条,刑法237条,刑法10条,旧刑訴法403条,旧少年法8条
- 判示事項
- 一 予備罪と中止未遂の関係 二 第一審判決の不定期刑を第二審が定期刑にする場合と旧刑訴第四〇三条
裁判要旨一 予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がない。
二 第一審が旧少年法第八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に違反する。註。田中、井上、谷村各裁判官は中間説に同調
二 第一審が旧少年法第八条に従い、懲役二年六月以上四年以下の不定期刑を言い渡した被告人が控訴の申立をした事件において、第二審がその判決時において既に成人となつていた被告人に対し、右不定期刑の中間位である三年三月より重い懲役四年の定期刑を言い渡したときは旧刑訴第四〇三条に違反する。註。田中、井上、谷村各裁判官は中間説に同調
刑法窃盗、詐欺、加重逃走未遂
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和54(あ)965
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和54年12月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第33巻7号1105頁
- 参照法条
- 刑法43条,刑法98条
- 判示事項
- 一 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪における実行の着手 二 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪につき実行の着手があつたとされた事例
裁判要旨一 拘禁場又は械具の損壊による加重逃走罪については、逃走の手段としての損壊が開始されたときには、逃走行為自体に着手した事実がなくとも、実行の着手がある。
二 未決の囚人が、逃走の目的をもつて、拘禁場である木造舎房の房壁に設置された換気孔の周辺のモルタル部分を削り取り損壊したが、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかつた場合(判文参照)には、加重逃走罪の実行の着手があつたといえる。
二 未決の囚人が、逃走の目的をもつて、拘禁場である木造舎房の房壁に設置された換気孔の周辺のモルタル部分を削り取り損壊したが、脱出可能な穴を開けることができず、逃走の目的を遂げなかつた場合(判文参照)には、加重逃走罪の実行の着手があつたといえる。
刑法強姦致傷
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和45(あ)619
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和45年7月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第24巻7号585頁
- 参照法条
- 刑法43条,刑法177条,刑法179条
- 判示事項
- 自動車により婦女を他所へ連行したうえ強姦した場合につき婦女を自動車内に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があるとされた事例
裁判要旨被告人が、外一名と共謀のうえ、夜間一人で道路を通行中の婦女を強姦しようと企て、共犯者とともに、必死に抵抗する同女を被告人運転のダンプカーの運転席に引きずり込み、発進して同所から約五、八〇〇メートル離れた場所に至り、運転席内でこもごも同女を強姦した本件事実関係(判文参照)のもとにおいては、被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があつたものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ刑法 第43条(未遂減免)
(未遂減免)
第四十三条犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第43条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。