強姦致傷

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事件番号
昭和45(あ)619
裁判年月日
昭和45年7月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻7号585頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

自動車により婦女を他所へ連行したうえ強姦した場合につき婦女を自動車内に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があるとされた事例

裁判要旨

被告人が、外一名と共謀のうえ、夜間一人で道路を通行中の婦女を強姦しようと企て、共犯者とともに、必死に抵抗する同女を被告人運転のダンプカーの運転席に引きずり込み、発進して同所から約五、八〇〇メートル離れた場所に至り、運転席内でこもごも同女を強姦した本件事実関係(判文参照)のもとにおいては、被告人が同女をダンプカーの運転席に引きずり込もうとした時点において強姦罪の実行の着手があつたものと解するのが相当である。

参照法条

刑法43条〈未遂減免〉,刑法177条〈不同意性交等〉,刑法179条〈監護者わいせつ及び監護者性交等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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