公務執行妨害

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事件番号
昭和24(れ)2898
裁判年月日
昭和25年10月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻10号2115頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 市の雇と公務員
二 公務執行妨害罪における暴行脅迫と結果発生の要否

裁判要旨

一 市長により任命され市統計課で市の統計事務に従事する市雇は、公務員である。
二 刑法第九五条〈公務執行妨害及び職務強要〉の公務執行妨害罪の要件たる暴行脅迫は、これにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる。

参照法条

刑法7条〈定義〉,刑法95条〈公務執行妨害及び職務強要〉

この裁判例が参照する条文の解説

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