恐喝未遂、横領

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事件番号
昭和27(れ)103
裁判年月日
昭和27年9月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻8号1083頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

一 刑法第六五条〈身分犯の共犯〉にいわゆる「身分」の意義
二 横領の目的物を犯人が占有する状態は右にいわゆる「身分」にあたるか

裁判要旨

刑法第六五条〈身分犯の共犯〉にいわゆる身分は、男女の性別、内外人の別、親族の関係、公務員たるの資格のような関係のみに限らず、総て一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位又は状態を指称するものであつて、刑法二五二条〈横領〉においては、横領罪の目的物に対する犯人の関係が占有という特殊の状態にあることが刑法六五条にいわゆる身分に該るものと云わなければならない。

参照法条

刑法65条〈身分犯の共犯〉,刑法252条〈横領〉,刑法253条〈業務上横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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