判示事項
他人の名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付する行為と公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪の成否
裁判要旨
他人の氏名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付して投票させた場合には、右氏名詐称者が選挙権者であると否とを問わず、公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪を構成する。
参照法条
公職選挙法237条1項,公職選挙法237条2項,刑法
62条〈幇助〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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