公職選挙法違反被告事件

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事件番号
昭和29(あ)1294
裁判年月日
昭和30年2月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻2号168頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

他人の名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付する行為と公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪の成否

裁判要旨

他人の氏名を詐称して投票するものであることを知りながら選挙管理委員会書記が投票用紙を交付して投票させた場合には、右氏名詐称者が選挙権者であると否とを問わず、公職選挙法第二三七条第二項の罪の幇助罪を構成する。

参照法条

公職選挙法237条1項,公職選挙法237条2項,刑法62条〈幇助〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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