判示事項
一 文書偽造罪における行使の目的の意義
二 公文書の意義
裁判要旨
一 文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも本来の用法に従つて、これを真正なものとして使用することに限るものではなく、真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りる。
二 公文書とは、公務所又は公務員がその名義をもつてその権限内において所定の形式に従い作成すべき文書を指し、実生活に交渉を有する事項の証明又は権利、義務に関する内容を有することを要するものではない。
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