虚偽公文書作成、同行使

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事件番号
昭和28(あ)2010
裁判年月日
昭和29年4月15日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻4号508頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

一 文書偽造罪における行使の目的の意義
二 公文書の意義

裁判要旨

一 文書偽造罪における行使の目的は、必ずしも本来の用法に従つて、これを真正なものとして使用することに限るものではなく、真正な文書としてその効用に役立たせる目的があれば足りる。
二 公文書とは、公務所又は公務員がその名義をもつてその権限内において所定の形式に従い作成すべき文書を指し、実生活に交渉を有する事項の証明又は権利、義務に関する内容を有することを要するものではない。

参照法条

刑法155条1項〈公文書偽造等〉,刑法156条〈虚偽公文書作成等〉,刑法158条1項〈偽造公文書行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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