損害賠償請求事件

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事件番号
平成19(受)1146
裁判年月日
平成20年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第228号385頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)3272

判示事項

Yが投資資金名下にXから金員を騙取した場合に,Xからの不法行為に基づく損害賠償請求においてYが詐欺の手段として配当金名下にXに交付した金員の額を損益相殺等の対象としてXの損害額から控除することは,民法708条〈不法原因給付〉の趣旨に反するものとして許されないとされた事例

裁判要旨

Yが自己を介して米国債を購入すれば高額の配当金を得ることができると架空の事実を申し向けてXから金員を騙取した場合において,Yが,詐欺の発覚を防ぎ,更なる詐欺を実行するための手段として,あたかも米国債を購入して配当金を得たかのように装い,配当金名下にXに金員を交付したという事情の下では,XのYに対する不法行為に基づく損害賠償請求において同金員の額を損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象としてXの損害額から控除することは,民法708条〈不法原因給付〉の趣旨に反するものとして許されない。
(反対意見がある。)

参照法条

民法708条〈不法原因給付〉,民法709条〈不法行為による損害賠償〉,刑法246条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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