民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第246条加工

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権/所有権の取得ステップ 1 / 1 所有権の取得所有権の取得について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(オ)872
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和54年1月25日 棄却
登載
民集 第33巻1号26頁
参照法条
民法243条,民法246条2項
判示事項
一 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合と建物所有権の帰属 二 民法二四六条二項の規定に基づいて加工物の所有権の帰属を決定する場合において他人の動産の価格と比較すべき対象の算定時期
裁判要旨一 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法二四六条二項の規定に基づいて決定すべきである。
二 建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供し工事を施して仕上げた建物の所有権の帰属を民法二四六条二項の規定に基づいて決定する場合において、建前が、屋根瓦が葺かれ、荒壁が塗られて法律上独立の不動産である建物としての要件を具備するに至つた時点における状態に基づいてではなく、加工者の工事が一応終了したと認められる時点までの間に加工者が加えた工事及び材料の価格と建前の価格とを比較して決定すべきである。
民法窃盗、業務上横領
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(あ)2125
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和45年4月8日 棄却
登載
集刑 第176号51頁
参照法条
民法246条,刑法253条
判示事項
洋服の仕立業者が仕立のため預かつた洋服生地に加工を加えた場合の所有権の帰属
裁判要旨洋服の仕立業者が、他人の注文を受けて、仕立のためにその者から預かつた洋服生地に加工を加え洋服に仕立てた場合には、たとえその結果著しく価格が増加しても、その所有権は注文者に属する。

条文原文

原文ママ
民法 第246条(加工)
(加工)
第二百四十六条他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
2前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

一次情報