窃盗、業務上横領

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事件番号
昭和44(あ)2125
裁判年月日
昭和45年4月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第176号51頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

洋服の仕立業者が仕立のため預かつた洋服生地に加工を加えた場合の所有権の帰属

裁判要旨

洋服の仕立業者が、他人の注文を受けて、仕立のためにその者から預かつた洋服生地に加工を加え洋服に仕立てた場合には、たとえその結果著しく価格が増加しても、その所有権は注文者に属する。

参照法条

民法246条〈加工〉,刑法253条

この裁判例が参照する条文の解説

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