殺人

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事件番号
昭和28(あ)2850
裁判年月日
昭和28年9月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻9号1868頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

訴因、罰条の変更を必要としない一事例

裁判要旨

殺人の起訴に対し刑法第三八条第二項を適用し同意殺人の責任を認めるときは、訴因、罰条の変更を必要としない。

参照法条

刑法199条〈殺人〉,刑法202条〈自殺関与及び同意殺人〉,刑訴法312条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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