窃盗被告事件

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事件番号
平成27(あ)63
裁判年月日
平成29年3月10日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集刑 第321号1頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
平成26(う)1

判示事項

置き忘れられた現金在中の封筒を窃取したとされる事件について,封筒内に現金が在中していたとの事実を動かし難い前提として被告人以外には現金を抜き取る機会のあった者がいなかったことを理由に被告人による窃取を認定した第1審判決及び原判決の判断が論理則,経験則等に照らして不合理で是認できないとされた事例

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑訴法411条3号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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