判示事項
一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
裁判要旨
一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
参照法条
刑法61条1項,刑法169条,刑法104条,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑訴法155条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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