偽証教唆

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事件番号
昭和27(あ)1976
裁判年月日
昭和28年10月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第7巻10号1945頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

一 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
二 刑法第一〇四条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
三 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否

裁判要旨

一 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
二 刑法第一〇四条にいわゆる証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
三 証人が刑訴第一四六条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。

参照法条

刑法61条1項,刑法169条,刑法104条,刑訴法311条1項,刑訴法146条,刑訴法154条,刑訴法155条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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