判示事項
一 法人の代表者らが法人の業務に関してなした行為につき無罪の場合と法人の罪責
二 物価統制令第四〇条により法人を処罰する場合における適用法条
裁判要旨
一 物価統制令第四〇条によつて法人の代表者、従業員等が同条に定められた違反行為をなした結果、法人が処罰せらるゝ場合には、代表者、従業員等が無罪であれば、法人も責を負わないことは理の当然である。
二 物価統制令第四〇条により法人が代表者の行為について責に任ずる場合に代表者の行為が連続一罪の関係にある以上、法人も連続一罪として処断をうくべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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