各物価統制令違反

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事件番号
昭和25(れ)413
裁判年月日
昭和27年8月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第6巻8号957頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 法人の代表者らが法人の業務に関してなした行為につき無罪の場合と法人の罪責
二 物価統制令第四〇条により法人を処罰する場合における適用法条

裁判要旨

一 物価統制令第四〇条によつて法人の代表者、従業員等が同条に定められた違反行為をなした結果、法人が処罰せらるゝ場合には、代表者、従業員等が無罪であれば、法人も責を負わないことは理の当然である。
二 物価統制令第四〇条により法人が代表者の行為について責に任ずる場合に代表者の行為が連続一罪の関係にある以上、法人も連続一罪として処断をうくべきである。

参照法条

物価統制令40条,刑法55条〈削除〉(旧)

この裁判例が参照する条文の解説

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