収賄

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事件番号
昭和28(あ)4191
裁判年月日
昭和30年12月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻13号2596頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 刑法第七条〈定義〉にいう「法令により公務に従事する職員」の意義
二 特別調達庁の雇員と刑法第七条にいう「公務員」

裁判要旨

一 刑法第七条〈定義〉にいう「法令により公務に従事する職員」とは、公務に従事する職員で、その公務に従事することが法令の根拠にもとずくものを意味し、単純な機械的、肉体的労務に従事するものはこれに含まれないけれども、当該職制等のうえで「職員」と呼ばれている身分をもつかどうかは、あえて問うところではない。
二 特別調達庁第一六条により制定された特別調達庁職制にもとずいて任用され、同庁支局契約部工事課員として占領軍関係工事につき工事請負業者に工事代金の支払をするについて契約稟議書面の起案および支払請求書の内訳書の作成処理等の事務を担当していた雇員は、刑法第七条にいう「公務員」にあたる。

参照法条

刑法7条〈定義〉,特別調達庁法14条,特別調著庁法16条,特別調達庁職制30条(昭和23年7月1日の改正で32条となる)

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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