強盗、住居侵入

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事件番号
昭和24(れ)971
裁判年月日
昭和24年12月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第3巻12号1865頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

犯行現場での逮捕と強盜既遂罪の成立

裁判要旨

被告人等第在宅の家人五人全部を縛り上げ目隠をした後一時間に亘り家内の金品を取出し現金をポケツトに入れ衣類等或は行李、リツクサツクにつめ込み、或は風呂敷に包み、或は着込み又は懐中したときは金品を自己の実力支配内においたことは明らかであるから被告人等が右金品を戸外に持出す前現場で逮捕されたことは強盜既遂罪の成立に影響がない。

参照法条

刑法236条〈強盗〉,刑法43条〈未遂減免〉

この裁判例が参照する条文の解説

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