労働組合法 昭和二十四年法律第百七十四号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第10条解散

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
労働組合ステップ 1 / 1 労働組合労働組合について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
労働組合法建造物侵入
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(れ)1952
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年1月17日 棄却
登載
刑集 第6巻1号93頁
参照法条
憲法28条,刑法130条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)1条,労働組合法(昭和24年法律174号による改正前)10条,労働関係調整法6条
判示事項
労働争議に対する激励行為を逸脱した構内侵入と建造物侵入罪の成立
裁判要旨原判決が証拠に基き適法に確定したところによれば、被告人の本件侵入行為は団体交渉のためではなく、被告人の属するA労働組合でない他の組合である判示B化学工業株式会社D工業所の労働組合の争議に対する激励のためのデモ敢行のためであり、また、本件工場内にはいわゆる賠償工場に指定されているものも点在し前日における再三に亘るデモ隊の行進状況から見て使用者側が右賠償工場等にいかなる危険の及ぶかも測られぬことも危惧して正門を閉ざすことも巳むを得ないところであつて、使用者側が正門を閉してデモ隊の入門を拒否し得る特別の事情があつたのでこれを拒否したところ、被告人等デモ隊員の或る者は工業所人事課調査係員Cの左頬をなぐりその奥歯が折れるような暴行を加え、そのことから双方乱闘に入り斯くて被告人等は同工業所の正門(鉄さく高さ五尺位)を乗り越えて同所構内に侵入した場合には建造物侵入罪を構成する。
労働組合法組合費返還請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)438
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和49年9月30日 棄却
登載
集民 第112号819頁
参照法条
労働組合法2章,労働組合法10条
判示事項
一、労働組合の規約中に解散決議の採決方法につき直接無記名投票にする旨の定めがある場合とそれ以外の採決方法によつてされた解散決議の効力 二、組合の分裂という法理導入の可否
裁判要旨一、労働組合の規約中に解散決議の採決方法につき直接無記名投票による旨の定めがある場合にぶいて、それ以外の採決方法によつてされた組合解散決議は、あらかじめ決議に参加する者全員がその採決方法によることを同意していたと認められるときのほかは、客観的にみてその採決方法によらざるをえないと認めるに足りる特段の事情が存しないかぎり、無効である。
二、労働組合の内部対立によりその統一的な存続・活動が極めて高度かつ永続的に困難となり、その結果組合員の集団的離脱及びそれに続く新組合の結成という事態を生じた場合に、はじめて、組合の分裂という法理の導入の可否につき検討する余地を生ずる。

条文原文

原文ママ
労働組合法 第10条(解散)
(解散)
第十条労働組合は、左の事由によつて解散する。
一規約で定めた解散事由の発生
二組合員又は構成団体の四分の三以上の多数による総会の決議

一次情報