判示事項
刑訴第四一一条第一号にあたる一事例(前科の誤認の場合)
裁判要旨
大赦令により赦免された罪に科せられた懲役刑を前科と認定して累犯加重をした法令違反は、刑訴第四一一条第一号の場合にあたる。
参照法条
恩赦法3条,昭和27第政令117号大赦令1条83号,昭和27第政令117号大赦令1条117号,刑法
56条〈再犯〉,刑法
57条〈再犯加重〉,刑訴法411条1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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