窃盗幇助、賍物故買

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事件番号
昭和28(あ)97
裁判年月日
昭和29年7月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻7号1047頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

労役場留置期間を一定の日数をもつて定めることの適否

裁判要旨

罰金を完納することができない場合の労役場留置期間を言渡すにあたり、一定の日数をもつて右期間を定めても、刑法第一八条〈労役場留置〉に則つている以上、違法ではない。

参照法条

刑法18条〈労役場留置〉

この裁判例が参照する条文の解説

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