判示事項
一 正当争議行為にあたらない一事例
二 争議行為にあたらない一事例
裁判要旨
一 労働争議中の工場に擅に入場する行為は、たとえ争議目的達成のためなされたしても、憲法第二八条、労働組合法第一条の正当行為にあたらない。
二 労働関係の当事者たる労働組合員以外の者が、労働争議中組合の争議行為を応援するためにした行為は、争議行為にあたらない。
参照法条
憲法28条,労働組合法1条(昭和24年法律174号による改正前のもの),労働関係調整法6条,刑法130条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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