強盗

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事件番号
昭和24(れ)939
裁判年月日
昭和24年6月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第3巻7号1066頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

強盜の既遂時期

裁判要旨

強盜の目的で會社の事務所に押入り、居合わせた事務員全部を縛つて、そこに有つた洋服類を着込みその他の物は、荷造りをして持出すばかりにした以上は強盜の既遂を以て論ずべきである。

参照法条

刑法236条1項〈強盗〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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