刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第190条死体損壊等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/礼拝所及び墳墓に関する罪ステップ 1 / 1 礼拝所及び墳墓に関する罪礼拝所及び墳墓に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法傷害致死、死体遺棄
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)742
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年2月19日 棄却
登載
刑集 第13巻2号161頁
参照法条
刑法205条,刑法190条,刑法45条
判示事項
傷害致死後における死体遺棄の罪責。
裁判要旨身体傷害により人を死に致した後、さらに死体を遺棄するにおいては、傷害致死罪のほかに死体遺棄罪を構成する。
刑法強盗殺人、死体遺棄、窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和27(あ)3156
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年4月15日 棄却
登載
刑集 第8巻4号471頁
参照法条
刑訴法168条,刑訴法317条,刑訴法318条,軽犯罪法1条19号,刑法190条
判示事項
一 鑑定の目的物を破壊するについて刑訴第一六八条所定の裁判所の許可を受けなかつた場合と当該鑑定の証拠能力 二 軽犯罪法第一条第一九号の法意
裁判要旨一 鑑定の目的物を破壊するについて、刑訴第一六八条所定の裁判所の許可を受けなかつた場合でも、右処置に対し当該強制処分の対象となつた者から異議がなされていない以上、その鑑定の証拠能力を否定すべき理由はない。
二 軽犯罪法第一条第一九号は、正当の理由なくして変死体又は死胎の現場を変える行為を取り締ろうとする法意であつて、故意に死体を放棄する行為を処罰の対象とする死体遺棄罪とはその罪質を異にする。
刑法死体遺棄、同損壊
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)3396
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年6月24日 棄却
登載
刑集 第6巻6号804頁
参照法条
刑法190条
判示事項
死体遺棄後の死体損壊と罪数
裁判要旨一旦死体を埋没遺棄し、数月後更にこれを発掘して損壊する如き場合は、死体損壊罪と同遺棄罪との併合罪が成立する。

条文原文

原文ママ
刑法 第190条(死体損壊等)
(死体損壊等)
第百九十条死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

一次情報