礼拝所及び墳墓に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
礼拝所及び墳墓に関する罪は、神祠・仏堂・墓所などの礼拝所や、葬儀・墳墓・死体を対象とする行為を処罰する刑法の規定群です。礼拝所への不敬行為や説教等の妨害(188条)、墳墓の発掘(189条)、死体等の損壊・遺棄・領得(190条・191条)、変死者の無届埋葬(192条)を定めています。実務では、対象(礼拝所か遺体・遺骨か)と行為態様の組み合わせによって適用条文と法定刑が異なる点を押さえておく必要があります。
| 条文 | 客体 | 行為 | 法定刑 |
|---|---|---|---|
| 188条1項 | 神祠・仏堂・墓所等の礼拝所 | 公然と不敬な行為をする | 6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 188条2項 | 説教・礼拝・葬式 | 妨害する | 1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金 |
| 189条 | 墳墓 | 発掘する | 2年以下の拘禁刑 |
| 190条 | 死体・遺骨・遺髪・棺内の物 | 損壊・遺棄・領得する | 3年以下の拘禁刑 |
| 191条 | 発掘した上での死体等 | 発掘の上、損壊・遺棄・領得する | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 192条 | 変死者 | 検視を経ずに葬る | 10万円以下の罰金又は科料 |
礼拝所及び墳墓に関する罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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無縁墓地の解釈
傷害致死後における死体遺棄の罪責。
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殺害現場の床下に死体を秘匿する行為と死体遺棄罪
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2 死亡後間もないえい児の死体を隠匿した行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。