刑法 現行施行 条文取得 2026-09-06

第188条礼拝所不敬及び説教等妨害

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/礼拝所及び墳墓に関する罪ステップ 1 / 1 礼拝所及び墳墓に関する罪礼拝所及び墳墓に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法礼拝所不敬、窃盗、窃盗未遂
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和42(あ)3064
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年6月5日 棄却
登載
刑集 第22巻6号427頁
参照法条
刑法188条1項
判示事項
深夜墓碑を押し倒した行為が刑法第一八八条第一項にいう公然の行為にあたるとされた事例
裁判要旨県道につながる村道に近接し、他人の住家も遠からぬ位置に散在する場所にある共同墓地において、墓碑を押し倒した被告人らの行為は、たまたま、その行為が午前二時ごろに行なわれたもので、当時通行人などがなかつたとしても、刑法第一八八条第一項にいう公然の行為にあたる。

条文原文

原文ママ
刑法 第188条(礼拝所不敬及び説教等妨害)
(礼拝所不敬及び説教等妨害)
第百八十八条神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

一次情報