礼拝所不敬、窃盗、窃盗未遂

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事件番号
昭和42(あ)3064
裁判年月日
昭和43年6月5日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻6号427頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

深夜墓碑を押し倒した行為が刑法第一八八条第一項にいう公然の行為にあたるとされた事例

裁判要旨

県道につながる村道に近接し、他人の住家も遠からぬ位置に散在する場所にある共同墓地において、墓碑を押し倒した被告人らの行為は、たまたま、その行為が午前二時ごろに行なわれたもので、当時通行人などがなかつたとしても、刑法第一八八条第一項〈礼拝所不敬及び説教等妨害〉にいう公然の行為にあたる。

参照法条

刑法188条1項〈礼拝所不敬及び説教等妨害〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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