この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑法墳墓発掘
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和38(あ)2502
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和39年3月11日 棄却
- 登載
- 刑集 第18巻3号99頁
- 参照法条
- 刑法189条
- 判示事項
- 刑法第一八九条の「発掘」の意義。
裁判要旨刑法第一八九条の「発掘」とは、墳墓の覆土の全部または一部を除去し、もしくは墓石等を破壊解体して、墳墓を損壊する行為をいい、必ずしも墳墓内の棺桶、遺骨、死体等を外部に露出させることを要しない。
刑法墳墓発掘
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和36(あ)842
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月30日 棄却
- 登載
- 集刑 第147号897頁
- 参照法条
- 刑法189条,墓地、埋葬等に関する法律2条,墓地、埋葬等に関する法律5条2項,同法施行規則2条,同法施行規則3条
- 判示事項
- 無縁墓地の解釈
裁判要旨無縁墓地の解釈に関する原判決の判示は、相当である。
(原判示の要旨)無縁墓地とは、これに葬られた死者を弔うべき縁故者等がいなくなつた墓のある土地の意と解すべく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条の無縁墳墓改葬に関する規定の趣旨に鑑みてもかく解するのが相当である。単に墓地の管理寺院と墓地の使用者又はその縁故者とが無関係であるという事だけでは、これを無縁墓地と断ずることはできない。
(原判示の要旨)無縁墓地とは、これに葬られた死者を弔うべき縁故者等がいなくなつた墓のある土地の意と解すべく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条の無縁墳墓改葬に関する規定の趣旨に鑑みてもかく解するのが相当である。単に墓地の管理寺院と墓地の使用者又はその縁故者とが無関係であるという事だけでは、これを無縁墓地と断ずることはできない。
条文原文
原文ママ刑法 第189条(墳墓発掘)
(墳墓発掘)
第百八十九条墳墓を発掘した者は、二年以下の拘禁刑に処する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑法 第189条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。