裁判要旨
無縁墓地の解釈に関する原判決の判示は、相当である。
(原判示の要旨)無縁墓地とは、これに葬られた死者を弔うべき縁故者等がいなくなつた墓のある土地の意と解すべく、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第三条の無縁墳墓改葬に関する規定の趣旨に鑑みてもかく解するのが相当である。単に墓地の管理寺院と墓地の使用者又はその縁故者とが無関係であるという事だけでは、これを無縁墓地と断ずることはできない。
参照法条
刑法
189条〈墳墓発掘〉,墓地、埋葬等に関する法律2条,墓地、埋葬等に関する法律5条2項,同法施行規則2条,同法施行規則3条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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