墳墓発掘

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事件番号
昭和38(あ)2502
裁判年月日
昭和39年3月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻3号99頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

刑法第一八九条〈墳墓発掘〉の「発掘」の意義。

裁判要旨

刑法第一八九条〈墳墓発掘〉の「発掘」とは、墳墓の覆土の全部または一部を除去し、もしくは墓石等を破壊解体して、墳墓を損壊する行為をいい、必ずしも墳墓内の棺桶、遺骨、死体等を外部に露出させることを要しない。

参照法条

刑法189条〈墳墓発掘〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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