刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第168条未遂罪

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
罪/印章偽造の罪ステップ 1 / 1 印章偽造の罪印章偽造の罪について、条文は何を定めているか。未遂罪ステップ 1 / 1 未遂罪未遂罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法不正指令電磁的記録保管被告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
令和2(あ)457
裁判
最高裁判所第一小法廷 令和4年1月20日 破棄自判
登載
刑集 第76巻1号1頁
参照法条
(1,2につき)刑法168条の2第1項,刑法168条の3
判示事項
1 刑法168条の2第1項にいう「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」に当たるか否かの判断方法 2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードが不正指令電磁的記録に当たらないとされた事例
裁判要旨1 刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)は,当該プログラムについて一般の使用者が認識すべき動作と実際の動作が異なる場合に肯定されるものと解するのが相当であり,一般の使用者が認識すべき動作の認定に当たっては,当該プログラムの動作の内容に加え,プログラムに付された名称,動作に関する説明の内容,想定される当該プログラムの利用方法等を考慮する必要があり,同項の不正性(「不正な」という要件)は,電子計算機による情報処理に対する社会一般の信頼を保護し,電子計算機の社会的機能を保護するという観点から,社会的に許容し得ないプログラムについて肯定されるものと解するのが相当であり,その判断に当たっては,当該プログラムの動作の内容に加え,その動作が電子計算機の機能や電子計算機による情報処理に与える影響の有無・程度,当該プログラムの利用方法等を考慮する必要がある。
2 ウェブサイトの閲覧者の同意を得ることなくその電子計算機を使用して仮想通貨のマイニングを行わせるプログラムコードは,(1)ウェブサイトの収益方法として閲覧者の電子計算機にマイニングを行わせるという仕組みは一般の使用者に認知されていなかったことなどの判示の事情(判文参照)の下では,その動作を一般の使用者が認識すべきとはいえず,刑法168条の2第1項の反意図性(「その意図に沿うべき動作をさせず,又はその意図に反する動作をさせるべき」という要件)が認められるが,(2)①その動作が閲覧者の電子計算機の機能等に与える影響は,閲覧中に中央処理装置を一定程度使用することにとどまり,その程度も,消費電力が若干増加したり処理速度が遅くなったりするが,閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかったこと,②ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは,ウェブサイトによる情報の流通にとって重要であるところ,同プログラムコードはそのような収益の仕組みとして利用されたものである上,そのような仕組みとして社会的に受容されている広告表示プログラムと比較しても,閲覧者の電子計算機の機能等に与える影響に有意な差異はなく,利用方法等も同様であって,これらの点は社会的に許容し得る範囲内といえることなどの判示の事情(判文参照)の下では,社会的に許容し得ないものとはいえず,同項の不正性(「不正な」という要件)は認められないため,不正指令電磁的記録とは認められない。

条文原文

原文ママ
刑法 第168条(未遂罪)
(未遂罪)
第百六十八条第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。

一次情報