刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第164条御璽偽造及び不正使用等

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原文整理テーマ別まとめ
罪/印章偽造の罪ステップ 1 / 1 印章偽造の罪印章偽造の罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
刑法 第164条(御璽偽造及び不正使用等)
(御璽偽造及び不正使用等)
第百六十四条行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
2御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。

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