死体遺棄、同損壊

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事件番号
昭和25(あ)3396
裁判年月日
昭和27年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第6巻6号804頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

死体遺棄後の死体損壊と罪数

裁判要旨

一旦死体を埋没遺棄し、数月後更にこれを発掘して損壊する如き場合は、死体損壊罪と同遺棄罪との併合罪が成立する。

参照法条

刑法190条〈死体損壊等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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