傷害致死、死体遺棄

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事件番号
昭和33(あ)742
裁判年月日
昭和34年2月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻2号161頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

傷害致死後における死体遺棄の罪責。

裁判要旨

身体傷害により人を死に致した後、さらに死体を遺棄するにおいては、傷害致死罪のほかに死体遺棄罪を構成する。

参照法条

刑法205条〈傷害致死〉,刑法190条〈死体損壊等〉,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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