窃盗被告事件につきなした有罪判決に対する非常上告

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事件番号
昭和29(さ)7
裁判年月日
昭和30年2月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第9巻2号374頁
原審
神戸地方裁判所

判示事項

刑訴法第五条但書に基く刑の執行の軽減又は免除の手続

裁判要旨

刑法第五条〈外国判決の効力〉但書に基く刑の執行の軽減又は免除は、裁判所が、刑の言渡と同時に判決主文においてなすべきものと解するのが相当である。

参照法条

刑法5条〈外国判決の効力〉,刑訴法458条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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