住居侵入、業務妨害

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事件番号
昭和25(れ)1864
裁判年月日
昭和28年1月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第7巻1号128頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 刑法第二三四条〈威力業務妨害〉にいう「業務ヲ妨害シタル」ことの意義
二 同条にいう「威力」の意義

裁判要旨

一 刑法第二三四条〈威力業務妨害〉の業務妨害罪にいう「業務ヲ妨害シタル」こととは、具体的な個々の現実に執行している業務の執行を妨害する行為のみならず、被害者の当該業務における地位にかんがみ、その遂行すべき業務の経営を阻害するにたる一切の行為を指称する。
二 同条にいう「威力」とは、犯人の威勢、人数および四囲の状勢よりみて被害者の自由意思を制圧するにたる勢力を指称する。

参照法条

刑法234条〈威力業務妨害〉,刑法233条〈信用毀損及び業務妨害〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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