窃盗未遂、賍物故買

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事件番号
昭和25(れ)1255
裁判年月日
昭和25年12月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻12号2529頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

金千円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金五〇円とすることの合憲性

裁判要旨

原判決が刑法所定の範囲内で被告人に対し金千円の罰金不完納の場合の労役場留置期間の割合を一日金五〇円と定めたことが憲法第三六条その他国民の基本的人権を保障した憲法の条規に違反しないこと当裁判所大法廷判例の趣旨に徴し明らかである。(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日同二三年(れ)第一四二六号同二四年一〇月五日各大法廷判決参照)

参照法条

刑法18条〈労役場留置〉,憲法38条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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