強盗傷人、住居侵入

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事件番号
昭和26(れ)138
裁判年月日
昭和26年6月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻7号1261頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

準強盗致死傷とその適条

裁判要旨

窃盗犯人が刑法第二三八条の行為を為し、よつて人を殺傷したときは同法第二四〇条を適用すれば足り、同法第二三五条及び同法第二三八条を引用する必要はない。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法238条〈事後強盗〉,刑法240条〈強盗致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

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