恐喝

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事件番号
昭和25(あ)1189
裁判年月日
昭和26年12月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第5巻13号2613頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

判例違反が判決に影響を及ぼさない一事例

裁判要旨

被告人が一箇の恐喝行為によつて同時に二人の被害者から全品を奪取した所為に対し刑法第五四条第一項前段、第一〇条を適用しなかつた点に、たとえ判例違反があるとしても、右犯行と併合罪の関係にある他の恐喝罪の刑に併合罪の加重をして処断している以上、右判例違反は判決に影響を及ぼさないことが明らかである。

参照法条

刑訴法405条,刑訴法410条1項,刑法249条〈恐喝〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法45条〈併合罪〉前段,刑法47条〈有期拘禁刑の加重〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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